「疑わしきは被告人の利益に」の意味
2017/06/30
弁護士の神尾です。
先日、担当していた裁判員裁判で、一部無罪判決が出ました。
判決を聞いていて、「疑わしきは被告人の利益に」という大原則を考えさせられました。
「疑わしきは被告人の利益に」(「疑わしきは罰せず」ともいいます)とは、検察官が立証に失敗した場合、被告人に有利に認定する(例えば有罪の立証ができなければ無罪にする)というものです。
これは、人類の叡智と言われています。
古くは魔女裁判のように、「疑わしい」だけで無実の人が罪に問われてきました。そうした歴史から学んだ、冤罪から身を守るための大事な原則です。
判決は、この原則に忠実なものでした。
同じ裁判は二度できないので、これが裁判員裁判だから無罪になったのか、裁判官だけの裁判だったら結果が違ったのか、誰にも分かりません。
ただ、少なくとも今回の裁判員裁判では、「疑わしきは被告人の利益に」という原則が目に見える形で実現されていると感じました。また、裁判員の中で意見が活発に交わされたのではないかとも感じました。
裁判員裁判の存在意義について議論されていますが、裁判員裁判を二桁担当してきた弁護士からみると、やはり必要な制度だろうと思います(改善の余地もありますが、それは別稿で)。
法律上、私はもう一生裁判員になることができず、一度はやってみたかったなあと思います(弁護士は辞めても裁判員になれないのです)。