再審請求のお知らせ
2015/06/24
一部報道のとおり、当事務所の神尾弁護士がさいたま地方裁判所に対し再審請求をしました。
ご遺族のいらっしゃる事件ですので、報道される際にはご配慮いただけますようお願い申し上げます。
もっとも、憎むべきは真犯人であり、請求人の一刻も早い釈放を願っております。
再審請求で提出した新証拠は、一審の裁判員の方々が目にできなかった証拠です。再審が開始されなければ、無罪かもしれないという思いを抱きながらこれからを過ごすことになってしまいます。このような場合、裁判をやり直すことが、むしろ裁判員裁判のあるべき姿と考えます。
なお、本件については原則として取材に応じますので、当事務所までご連絡ください。