- 弁護士神尾尊礼
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法律が作る新たな世界その1~婚前契約を結んでみませんか
2014/06/17
弁護士の神尾です。
結婚してみると、様々な価値観の相違に苦労します。
家事の分担から相手の実家への里帰りの回数まで・・・山崎まさよしさんの「セロリ」(SMAPが歌っていましたね)を引き合いに出すまでもなく、どこのご家庭でもケンカの種です。
結婚して揉める前に、ちょっと話し合っておこうよ、というのが「婚前契約」です。ハリウッド俳優が契約を結んでから結婚した、なんてニュースも聞きますね。海外ではプレナップと呼んだりします。
結婚前に契約しておくなんて、日本では縁遠い話のように思います。ただ、日本の民法には、婚前契約の存在を前提とする規定があります(民法755条以下)。
「結婚前にあれこれ決めておくなんて、まるで離婚するときの準備みたいじゃないか。僕たち/私たちには、そんな契約必要ない」とおっしゃる方も多いでしょう。
しかし、例えば上であげた例、家事の分担などについて、本当に不安はありませんか。結婚した後で、こんなはずじゃなかったと思っても辛いものがあります。
結婚前にとことん話し合っておくことは、結婚生活を円滑にするためにも、重要なことだと思います。
どんな結婚生活を送りたいか。どれだけ思いやりを示せるか。婚前契約は、二人の愛を確かめる作業でもあるのです。
愛する人への愛情の深さをみせるために、相手に婚前契約を提案してみませんか。
結婚してから幻滅しないよう、今から免疫を付けておきませんか(笑)。
また、少子化の時代、「うちの娘に手を出す奴には、婚前契約を持ってこさせる!」という新たな頑固親父像(?)を確立しませんか。
当事務所では、そんな幸せいっぱいのお二人、幸せいっぱいの二人が心配なご両家をサポートするため、婚前契約書(結婚契約書)の作成のお手伝いをいたします。
婚前契約第1条 太郎と花子は、互いに思いやり、一生愛し続けます。
・・・なんて、カッコイイじゃないですか。
法律雑学その1~「被告」と「被告人」の違いは?
2014/06/05
弁護士の神尾です。
法律雑学の1回目は、法律の概念の基本中の基本からです。
マスコミでは「○○被告」などといいますが、これは厳密にいえば、正確な法律用語の使い方ではありません。
法律業界では、「被告」と「被告人」を使い分けています。
「被告」は、民事事件等で使われる
民事事件のことを定めている民事訴訟法には、以下のような規定があります。
138条1項 訴状は、「被告」に送達しなければならない。
つまり、「被告」とは訴状が届けられる人、訴えられた人ということになります。
このように、民事事件等で訴えられた人のことを、「被告」といいます。
ちなみに、反対に、民事事件等で訴えた人のことを原告といいます。
日常会話でも冗談で「訴えてやる!」などと言いますが、これを言い換えると、「これから訴訟を提起してやる、そうしたら俺は原告になって、お前は被告だ!」ということになります。全く迫力に欠けますね。
「被告人」は、刑事事件で使われる
憲法には、以下のような規定があります。
37条1項 すべて刑事事件においては、「被告人」は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
つまり、「被告人」というのは、刑事事件にかけられている人、犯罪をやったと疑われて裁判にかけられた人のことをいいます。
ニュースで「横領で起訴された○○被告」というのは、正確には「横領で起訴された○○被告人」と呼ぶのが法律用語的には正しいということになります。
ニュースは基本的には刑事事件を扱いますので、ニュースを聞くたびに、「これは被告人と呼ぶのが正しいんだぜ」と言っていれば、ほんのちょっと通ぶれるかも?
でもまれに「被告」でも合っているケース(例えば芸能人の離婚訴訟等)があるので要注意を!
離婚事件その1~使える弁護士の見極め方
2014/06/02
弁護士の神尾です。
離婚のご相談が日々増えている印象です。当事務所でもほぼ毎日お受けしています。
その中でも増えてきているのが、「今別の弁護士にお願いしているのだが、何となく不満」といったご相談。いわゆるセカンドオピニオン型です。
実際に伺ってみると、単なる不安だけのときから、対応に問題を感じないではないときまで様々です。ここでは、「使える弁護士の見極め方(=私が離婚事件を担当する上で大事にしていること)」をまとめてみたいと思います。
チェックポイント1:法的知識は十分か(最新の動きに付いていっているか)
弁護士の多くは、受験時代に家事事件を深く勉強してきていません。ですから、資格取得後に、先輩に付いて勉強したり、多くの実践を重ねたりして家事事件の知識や感覚を身に付けていきます。
したがって、弁護士に相談する際には、経験等も確認すると良いでしょう。
なお、家事事件に関しては、近年改正が続いています。弁護士の作成した書面を見るだけで、何年前ぐらいの改正で知識が止まっているか確認できることすらあります。
書面に落とし込むとマイナーチェンジに過ぎないこともありますが、こうしたところで実力不足が露呈しないよう、日々精進しているところです。
チェックポイント2:打合せに十分な時間を取るか
離婚に限らず家族の事件では、「心変わりOK」という姿勢で臨んでいます。
これは、例えばお金を請求する事件とは異なり、一生の問題であることがほとんどであり、後悔してほしくないとの考えからです。
ただ、私は、あえて打合せの「回数」を必要以上に多く取ることはありません。距離を置き冷静に事件をみてもらうことも大事なことだと考えるからです。
その代わり、いざ打合せを入れたら、基本的に時間を制限しません。
離婚に「長年の恨み」はつきものです。それを伺い、事件処理に反映させることこそ、真の解決であろうと考えています。ですから、打合せではとことん聞く、ということを心がけています。
チェックポイント3:資料の提出に考えはあるか
調停等でどのような資料を提出するか、いつ提出するかなどは、近年までほとんど考えてこられなかった点です。
私は、調停等の進行状況に鑑み、「いつ提出するのか」などといった点までご説明できるよう、検討を重ねています。
以上、まだまだ述べたいこともありますが、あまり高尚なことを言って自分の首を締めることにもなりかねず(笑)、また別の機会にお話しします。
法律の豆知識や日々の雑感を更新していきます
2014/05/20
当ホームページに、本格的にブログ機能を追加しました。
暮らしや仕事に役立つ法律の豆知識から、所属弁護士の日々の雑感まで、幅広く掲載していく予定です。
今後ともよろしくお願いいたします。
(神尾)
事務所案内を更新しました。
2014/03/31
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