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法律雑学その11~あなたの髪、どこで切っています?実は違法だったのかも!

2015/07/29

カリスマ美容師なんていう言葉もかなり昔に流行りましたね。

誰にもお気に入りの美容院や床屋があると思います。

「伸びたから俺髪切り行ってくるわ、裏原辺りのカリスマにマジ切ってもらってるし」って、恰好を気にする男性の中には美容院に行く方もいます。

でもでも、実はそんな日常の風景にも法律の落とし穴があった、というお話です。

 

日本には、理容師さんと美容師さんがいます。

理容師さんは理容師法、美容師さんは美容師法に基づいています。

 

では、理容師さんとは何か。

 

理容=頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えること(理容師法1条の2第1項)

理容師=理容を業としている人(同2項)

 

「刈込」なんて、荒々しいザ・整髪って感じですね。

 

理容の解釈については、昭和53年通知があります。

 

理容師が、刈込み等の行為に伴う理容行為の一環として男子に対し仕上げを目的とするコールドパーマネントウエーブを行うことは差し支えないが、これ以外のコールドパーマネントウエーブは行ってはならないこと。

 

ん?コールド?

まあ熱を使わないパーマぐらいに考えてください。

理容師は、刈込みの仕上げでパーマ使うのはOKだけど、それ以外はパーマやっちゃダメという感じで考捉えてください。

 

他方美容師さんとは何か。

 

美容=パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること(美容師法2条1項)

美容師=免許を受けて美容を業とする人(同2項)

 

そして、昭和53年通知も参照してみます。この規定が、物議を醸すことになります。

 

美容師が、コールドパーマネントウエーブ等の行為に伴う美容行為の一環として、

カッティングを行うことは、その対象の性別の如何を問わず差し支えないこと。また、

女性に対するカッティングは、コールドパーマネントウエーブ等の行為との関連の有無にかかわらず行って差し支えないこと。

しかし、これ以外のカッティングは行ってはならないこと。

 

要は、美容師は、

パーマに伴う美容行為の一環でカットする→お客さんが男性でも女性でもOK

パーマとは無関係にカットする→女性客ならOK。男性客はダメ!

ということです。

 

そうです、美容院では、「パーマなしカットのみというのは、女性客にしかやってはいけない、男性客にカットのみは通知(法律)違反!」ということだったのです。

 

いやいやおかしいでしょう、男だって美容院に行きたい!という強い思いが、何と30年以上もかなえられることはありませんでした。

それがようやく平成27年7月になって、新しい通知が出たのです!

 

新しい通知は簡単に言うと、

理容師もコールドパーマネントウエーブを行ってOK

美容師も(男性を含めて)カットOK

ということになりました。

 

なんでこんな通知が残されてきたのか、どうして最近になって新しくなったのかは、大人の事情もあるのだという程度で、それ以上詮索しない方が身のためです(嘘)。

 

めでたく「裏原辺りのカリスマでまじイケてる感じでお願いします」と大手を振って言えるようになった、というお話でした。

法律雑学その10~ゆうちょ銀行の限度額1000万円を超えたらどうなるの

2015/06/26

スポーツの話を書こうと思っていた矢先、「ゆうちょ銀行の限度額を引き上げへ」というニュースが入ってきました。

いやいや1000万円も貯金できないよ・・・と思いましたが、世の中にはきっとこのニュースに喜んでおられる方々もいらっしゃることでしょう。

うらやましい。実にうらやましい。

 

そんなうらやましい方々ならきっと疑問に思うであろう、「じゃあ、この限度額を超えて貯金したらどうなるのだろう」といううらやましい問いに答えてみたいと思います。

 

   そもそも限度額は何できまっているの?

 

まず、限度額は何で決まっているのでしょうか。

 

郵政民営化法107条に、預入限度額の条項があります。複雑な条文なので意訳すると、

 

  通常貯金、定額貯金、定期貯金等の合計額が、政令で定める額を超えてはならない。

 

となります。

この政令で定めた額というのが、1000万円(郵政民営化法施行令2条)なのです。

 

  限度額を超えたらどうなるの?

 

それでは、限度額を超えた場合はどうなるのでしょうか。

 

貯金等共通規定10項によれば、まず預金者に通知が来ます。

その上で、振替口座に自動的に振替える、それでも超える場合は払戻しをすると規定されています。

(なお、以前の規定では、払戻しのみが規定されていました)

 

なお、民営化前の預入の場合には、旧郵便貯金法が適用されます。

それによると、通知から1か月以内に減額しないと、自動的に国債を買わされる(!)ことになります。

 

とりあえず、限度額オーバーで直ちに貯金が消えてなくなることはなさそうですね。

 

限度額オーバーの通知とやら、是非受け取ってみたいものです。

法律とスポーツは似ている~スポーツのルールを法律家が読み解く(その1)

2015/06/16

スポーツのルール(レギュレーション)は、あらゆる場面を想定して作られています。

非常に細かい場合分け、優先順位の決め方などなど、法律の解釈に似ています。

 

そんなわけで、スポーツのルールを法律家が読み解いてみようと思います。法律論における解釈プロセスの習得にはうってつけです。

 

第1弾は、「女子ワールドサッカー2015の決勝トーナメント1回戦の相手は?」です。

なでしこのがんばりでグループリーグは突破しました。

しかし、巷のマスコミにも、決勝トーナメントがどうなるのか正確に報道しているところは少ないようです。

 

そこで、レギュレーションを解釈してみましょう。

ずばり、「なでしこ1位突破の場合の対戦相手はどこになるのか?」です。

 

報道では、C組(日本所属)1位は、「グループAかBかFの3位」と当たることになっています。

なんとアバウトな・・・というわけではなく、きちんとルールが決まっています。

 

FIFAのレギュレーションをみてみましょう。

*以下http://resources.fifa.com/mm/document/tournament/competition/02/07/47/91/regulationsfwwccanada2015e_neutral.pdf

から引用

 

28-2(抜粋)

The following table indicates the pairings in the round of 16, depending upon which third-placed teams qualify from the group stage.

(私の日本語訳)次の表は、ラウンド16の組合せを表しています。

 

1C plays against:

A B C D 3A

A B C E 3B

A B C F 3B

A B D E 3B

A B D F 3B

A B E F 3B

A C D E 3A

A C D F 3A

A C E F 3F

A D E F 3F

B C D E 3B

B C D F 3B

B C E F 3B

B D E F 3B

C D E F 3F

(超訳)上位4チームがABCD組から出た場合はA組3位と、ABCEならB組3位と、(以下省略)C組1位は当たることになります。

 

では、「上位4チーム」というのは、どうやって決めるのでしょう。

 

27-7

The four best teams among those ranked third will be determined as follows:

a) greater number of points obtained in all group matches;

b) goal difference resulting from all group matches;

c) greater number of goals scored in all group matches;

d) drawing of lots by the FIFA Organising Committee.

(超訳)3位の中での上位は、1勝ち点、2得失点差、3総得点、4くじ引きで決めます。

 

「3位」というのは、27-6に規定がありますが、細かすぎるので引用を省きます(1勝ち点、2得失点差、3総得点、4当該チーム間の勝ち点、5当該チーム間の得失点差、6当該チーム間の総得点、7くじ引きの順です)。

 

そんなわけで、現状(6月16日日本時間15時時点)での順位をみてみます。

 

A組3位(3試合終了) オランダ 勝ち点4 得失点差0 総得点2

B組3位(3試合終了) タイ    勝ち点3 得失点差-7 総得点3

 

C組~F組は2試合のみ終了なので確定していませんが、

C組→2位3位の直接対決。3位でも得失点差が+5あるので、タイより上に行く可能性大

D組→2位3位の直接対決。3位の勝ち点が2なので、タイより上に行くか下に行くかは不明

E組→D組に近い

F組→C組に近い

という状況です。

 

あとは確率論の問題になります。

タイが厳しいとみるならば、上の表からみて、A組3位かF組3位しかあり得ないことになります。

 

こんな風に、順位を決める場合などには、

直接的に適用されるルールはこれ→そのルールを判断するために必要なルールはこれ→・・・→最後には現実に起こったことにルールを当てはめる

という流れで考えていきます。

 

次回はもう少し試合が消化されてから振り返るか、別のスポーツのルールについてみていきたいと思います。

法律雑学その9~弁護士バッチをつけない弁護士は弁護士か

2015/03/25

 

弁護士バッチ、ドラマではピカピカ光っていますよね。

でも、ピカピカなのは最初だけ、金メッキは剥げ、気付くと黒ずんできます。

そう、それはまさしくピカピカの情熱が、時がたつと共にくすんでいくように・・・

 

さて、私は基本的に弁護士バッチをつけません。

いやいやドラマではみんなしているでしょと言われても、私は滅多なことではつけません。

こんなことが許されるのでしょうか。

私がハテンコウな弁護士だから?いやいや、きちんと理由があります。

 

まず、弁護士バッチに関する規定からです。

 

日本弁護士連合会会則29条

2 弁護士は、その職務を行う場合には、本会の制定した 記章を携帯しなければならない。(後略)

 

記章というのは、弁護士バッチのことです。

それを「携帯」すればよいことになります。

 

私が弁護士になったころは「携帯」だけでは足りず、着用していなければならないのですが、

改正されて今の決まりとなりました。

 

この規定ができて以来、私はバッチを着用することを止めました。

そう、黒ずんだ情熱に気付かれないように・・・

ではなくて、

バッチをつけているともてて困るから・・・

でも当然なくて、

「権威主義的なものが嫌いだから」

です。

あ、ちなみに弁護士はもてるというのは、都市伝説の一種です(笑)

 

バッチがあったら、こんな若造でも「先生」って呼ばれます。

それはただの不遜であり傲慢であり、クライアントとの無駄な壁になりかねません。

 

だから私は弁護士バッチをつけません。でもちゃんと弁護士です。

ハテンコウかもしれませんが、踏ん反り返ることができないのだから、仕方ありません。

 

法律雑学その8~キラキラネームは生きていくうえではキラキラしていない ~名の変更許可

2015/02/24

 

「親の思いは痛いほど分かる。でも私にはキラキラしすぎ・・・」

 

そんなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

キラキラ度によっては就職活動にも影響が・・・なんて話も本当なのか嘘なのか。

 

名前を変えたい場合、法律上は「名の変更の許可申立て」をする必要があります。

 

名の変更は、戸籍法に規定があります。

 

戸籍法107条の2

正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

 

この「正当な理由」というのがクセモノで、昭和23年の最高裁民事部回答という基準の中に、こういう記載があります。

 

珍奇な名(中略)甚だしく難解、難読の文字を用いた名等で社会生活上甚だしく支障のあること

 

「珍奇」「難読」辺りは審判例もあるところですが、従来はなかなかハードルが高かった印象です。

ただ、今後はハードルが下がっていくのではないかと思っています。

離婚における婚姻生活の破綻も、みるみる下がってきていますし。

 

なお、名の変更には家庭裁判所の許可が必要で、その後も変更届を出したりとやや煩雑。

当事務所ではご相談に応じています。

 

法律雑学その7~遅延証明書の法的効力とは?

2015/01/21

関東でも雪が降りそうです。

 

子どものころはあんなに楽しかった雪も、社会人となった今では「明日の通勤大丈夫だろうか」という心配が先に来てしまいます。

はしゃぐ近所の子どもたちをみて、思わず遠い目をしてしまう今日この頃。

 

さて、電車が遅れると、遅延証明書をもらえます。これの法的効力は何なのでしょうか。

 

実は、これは「遅れましたよ」と鉄道会社が事実を表明しているにすぎません。

したがって、「遅延証明書があれば遅刻ノーカウント!」ということにはなりません。

 

労働者は、会社に対して「出勤時間にたどり着いて仕事をする義務」がある

  ↓

この義務を果たすことが不可抗力によってままならないことを労働者側が証明する必要あり

  ↓

その立証の助けになるのが遅延証明書

 

という位置づけなのです。

 

まあ、実際は遅延証明書があれば大方の会社では不問に付すので、問題ないといえば問題ないのですが。

 

なお、鉄道会社との関係では、「2時間到着が遅れたらうんぬん」といったルールが定められており、よく読むとなかなか興味深いのですが、これはまた別の機会に。

 

大人としては、雪がひどくならないことを祈るばかりです。

法律雑学その6~双子はどちらがお兄ちゃん?

2014/12/17

弁護士の神尾です。

 

プリンが3連なのは、兄弟ゲンカのもとです。

残り1コの争奪戦、「お兄ちゃんだからガマンしなさい」となるのか、「弟なんだからガマンしなさい」なのか。

まあ、たいていの場合はお兄ちゃん絶対不利でしょう。

 

では、双子だったらどっちがお兄ちゃんだろう?どっちがラストプリンをゲットできるのだろう?

 

答えは、「先に生まれた方がお兄ちゃん/お姉ちゃん」です。

 

明治7年の太政官布告(双子又ハ三子等分娩ノ際兄弟姉妹順次ノ儀内務省伺)で、

要するに

 

「今までは先に生まれた方を弟妹とすることもあったが、意味が分からん。これからは先に生まれた方を兄姉とする」

 

とされました。

 

というわけで、先に生まれてきてしまった以上、プリンはあきらめ・・・きれない場合には、3連プリンをもう1セット買ってもらいましょう。

法律雑学その5~SNSのアイコン、コピペ禁物?

2014/11/11

弁護士の神尾です。

SNS(twitterやfacebookなど)をやられている方は多いと思います。

 

始めたときを思い出してみましょう。なんであんなにワクワクしていたのでしょう。

 

名前やら住所やらの登録をしてワクワク、これで私もネットの住民だーと思っていると、「アイコンの設定」辺りでつまづいてどんな画像にするかで一時思考停止・・・

登録を一度止めてネットサーフィン、そして好きなキャラをみつけて、その画像をコピーしてアイコンにした、そして今もそのまま・・・

 

なんて方もおられるのではないでしょうか。

 

ところが、画像コピーは結構危険です。

 

著作権法21条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

同法23条1項 著作者は、その著作物を公衆送信を行う権利を専有する。

 

つまり、著作者(その画像を作った人)は、その画像をコピーする権利(複製権)を独占して有しています。

また、ネットにアップする権利(公衆送信権)も独占しています。

 

画像をコピーしてアイコンにすることは、主にこの複製権や公衆送信権を侵害するおそれがあります。

 

有名人の画像も、パブリシティ権といった難しい単語が出てくるものの、結論としてはキャラクターの画像と同じように問題になると思ってください。

 

キャラクター等の画像を使いたいときは、面倒でもそのキャラクターの公式ホームページ等に行き、アイコン用となっているものを使うのが無難です。

 

 

刑事事件その2~服の上から撮影しても逮捕されるの?

2014/10/28

弁護士の神尾です。

痴漢や盗撮が社会問題化しています。

 

先日、女性のズボン姿を盗撮したとして、男性が逮捕されました。服の上から撮影しても、逮捕されてしまうのでしょうか。

 

*なお、男性は否認をしているという報道もあり、本ブログでは当該男性の逮捕が正当か否かを論じることはしません。あくまで「服の上から撮影する行為」が法律的にどう判断されるのかに絞って論じたいと思います。

 

「スカートの中ならまだしも、ズボンの上からなら盗撮ではないのでは?」

「スカートの上からでも気持ち悪いし、盗撮だよ!」

 

と、様々な意見があると思います。

 

実は、最高裁判所まで争われたことがあります。

 

裁判所は、ショッピングセンターで5分間付けねらい、背後1~3メートルの距離で、細身の女性の臀部を携帯電話のカメラで10回ほど撮影した行為について、

 

「被害者が気付いておらず」「着用したズボンの上からだったとしても」

「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな動作であることは明らかで」

、「これを知ったときに被害者を著しくしゅう恥させ、被害者に不安を覚えさせ

るものといえる」

 

として、条例違反にあたるとしました(平成20年11月10日判決刑集62-10-2853)。

 

感覚としては、先ほど述べた付けねらい行為等まで総合して考えれば処罰もやむなしかなあとは思います。

ただ、あまりに処罰範囲を広げすぎると、例えば街頭インタビューや個人のブログ等で偶然背景に映った通行人が、「とても恥ずかしい思いをした!」と思った場合まで対象となってしまうことになってしまうかも・・・

 

たまたまスカイツリーを撮影していたら、風でスカートが捲くれた女性が映ってしまい、気付かずブログにアップしてしまった・・・

 

故意の問題があるので即有罪とまでは思いませんが、処罰範囲をよく検討する必要がありそうです。

 

(個人的には、携帯電話のような技術の発展に法律が追いついていない一場面のようにも思いますが、それはまた別の機会に)

法律雑学その4~今回の国会は、カジノだけじゃない!

2014/10/02

弁護士の神尾です。

カジノ法案が通れば、いよいよ日本にもカジノが・・・なんて報道がちらほらされてきましたね。

ギャンブルというと、どうしても借金問題や治安問題に発展する懸念があり、「そういったところまでカバーしてよ、法律家の仕事を増やさないでね・・・」というぐらいにしか考えていないのが本音です。

 

ただ、個人的に日本社会を大きく変えそうなのは、実はカジノにあらず。

「空き家特別措置法」だろうと思っています。

 

これはよくよく考えると思い切った法律で、一番すごいところだけをピックアップすると、

「倒壊しそうだったり不衛生だったりする空き家は、行政が除却するよう命令も出せちゃう」

というものです(実際は、まずは勧告したりなど手順はありますが)。

 

確かに、もう倒れるよ・・・と思えるような空き家が、なぜかそのままになっていたりしますよね。

そういった空き家に対応するための法律です。

 

なかなかすごい法律なのですが、あまり注目されていないようなので、紹介しました。

将来マスコミが取り上げ始めたときに、先見の明があったと自慢します!


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