- 弁護士神尾尊礼
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佐世保女子高生殺害事件はどうなっていくの(その4)
2014/09/02
弁護士の神尾です。
時間が空いてしまいましたが、いよいよ核心に迫ります。
最終的な処分がどうなるのかについて、今日は考察したいと思います。
未成年の処遇には、どのような種類があるの?
未成年の事件の場合、大きく分けて3つの結論があります。
1つ目・・・保護観察
少年院等に入れることなく、社会内で更生するもの。
審判直後に家に帰ることができる点で、大人の場合の「執行猶予」に近いといえます。ただ、保護観察中も保護観察所に通うことが必要であるなど、多少手厚い保護がされています。
2つ目・・・少年院送致
ここでは、少年院送致に限定して説明してしまいます。
保護観察が執行猶予なら、少年院送致は「実刑」でしょうか。
ただ、大人の場合の刑務所とは異なります。刑務所は罪を償いに行くところ、少年院は立ち直りに行くところです。
3つ目・・・逆送
保護観察と少年院送致は、(少年にとってはとてつもなく大きな違いがあるのですが)いずれも未成年として扱うことにかわりありません。
つまり「この子は立ち直る余地があるから、大人とは区別して更生に向けて立ち直らせよう」という思いのもと、社会内で更生させてみたり、少年院に行かせて更生させてみたりするわけです。
他方、この子は未成年として扱うべきではない、もう大人と同じ扱いをすべきだ、という場合があります。
それが、逆送です。
これがされると、家庭裁判所は、検察庁に事件を戻します。検察庁は、原則として大人と同じように起訴します。そして、大人と同じように、刑事裁判が行われることになります。
一概にどれが重い処遇かは決められませんが、一般には
保護観察<少年院送致<逆送
の順に、重くなっていきます。
この女子高生の場合は?
それでは、今回の女子高生の場合はどうなるのでしょうか。
これは、手元に記録がないし、直接会ってもいないので、あくまで報道の内容だけからみて、私の経験からみるとどうなるか、という推測になります。
ずばり、「(医療)少年院送致」だろうと思います。
あれだけのことを起こしておいて、大人と同じ裁判にかけなくていいの?という意見が聞かれそうです。
ただ、彼女の年齢等からすると、逆送の判断はやや出しにくいのではないだろうか、というのが感覚です。
医療少年院だろうという理由はいくつかありますが、ここでは詳しく述べるのは止めておきます。
外野はいくらでも言えますからね。
あくまでこの連載は、話題の事件をもとに、少年事件の流れを解説することに主眼があります。
被害者のご冥福を祈ると共に、加害者の更生を切に願って、この連載を終わりにします。
佐世保女子高生殺害事件はどうなっていくの(その3)
2014/08/19
弁護士の神尾です。
鑑定留置されるという話まで来ました。
未成年でも、精神疾患によって責任能力がない場合(大人だと無罪になる)もありますが、本件ではそこまでには至らないだろうと思います。
すなわち、本件では、責任能力があること(大人なら有罪)を前提に処遇が考えられていくと考えます。
もちろん、女子生徒に会ったこともない状態で軽々に判断できるものではないですが、経験上、責任能力がないというのはよほどのことであり、報道を総合するとそこまでの状態とは言いにくいのではないかと思っています。
(病名が付くとしても、責任能力には影響しないと考えられているものが付くと思いますが、病名の予想をしても処分を考える上で意味がないことなので、割愛します)
鑑定留置が終わると、再び捜査機関の手元に戻ってきて、残りの勾留期間取調べを受けます。
そして、運命の家裁送致を迎えます。
この日を境に、捜査機関担当から裁判所担当に移ります。
家裁での展開予想は、また次回に。
法律雑学その3~「明日晴れる!」と毎日言い続けてはいけない!?
2014/08/15
弁護士の神尾です。
昼も夜も灼熱地獄、子どものころはこんなに暑かったっけと途方に暮れる日々、みなさまいかがお過ごしでしょうか。
靴を飛ばして表だったら晴れ、なんていう遊びをしたのは、一体いつのころだろう。
あのころは蝉の声がうるさく、友達と汗びっしょりになって走り回り、扇風機の前で麦茶を飲む・・・そんなことは今は昔。冷房の中でないと生きられない身体になってしまいました。
そんなこんなで今日は天気予報の話。
さて、みなさまの中には、SNS(twitter、LINE、facebookなどなど)、ブログをやっている方も多いと思います。
子どものころの靴飛ばしが懐かしくなり、毎日「靴飛ばし結果の写真」を投稿し、明日の天気を予想し続けたとしたら・・・その書き込み、実は違法かもしれません。
気象業務法なる法律があります。
気象業務法17条1項 気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。
そうです、天気予報にも許可が要る場合があるのです。
どんな場合に許可が要るかというと、気象予報を「業務」として行う場合、つまり反復継続して天気予報をする場合です。この場合、仮に無償であっても、反復継続があれば「業務」になります。
なお、この「予報」という概念も難しいですが、要は単なる「自分の中での予想」にとどまらず、外部に広く発表する場合と考えてください。
そうすると、twitterなどで毎日明日の天気予想を書き込んだ場合は、
「毎日」書き込む→業務に当たりうる
「twitterなどに」書き込む→発表していることになる
ので、許可なく書き込んだら違法になってしまう場合がある、ということになります。
まあ、暑い暑いと言い続けていると何だか余計暑くなりますし、風鈴の音でも聞きながらやり過ごすのが一番です。
さてさてビールを冷やしておこう。
佐世保女子高生殺害事件はどうなっていくの(その2)
2014/08/01
弁護士の神尾です。
鑑定留置の話に入る前に1つだけ。
前回、勾留という話題が出ました。念のため補足すると、少年法には、勾留だけでなく、「勾留に代わる観護措置」というものもあります。
これらをやや大雑把に整理すると、
勾留=成人にも未成年にも使われる制度。警察署等で10日間(+10日間)身柄拘束される。警察署だけでなく、鑑別所で勾留されることもある。
勾留に代わる観護措置=未成年にのみ使われる制度。鑑別所で10日間身柄拘束される。警察署ではなく、鑑別所で行われる。延長もない。
となります。
経験上、勾留に代わる観護措置が採られることはまれです。勾留に代わる観護措置が見直され、活用され始めたのはごく最近のことです。それでも、件数は多くありません。
ですから、多くの少年は勾留に代わる観護措置ではなく、勾留されると考えた方がよさそうです。
今回の事件も、ほぼ確実に勾留の方だろうと考えます。
佐世保女子高生殺害事件はどうなっていくの(その1)
2014/08/01
弁護士の神尾です。
痛ましい事件が起きました。
高校生が高校生を殺害するという事案、それも両者が女性であるというのは、センセーショナルに取り上げられています。加害者の家庭環境、遺体損壊状況など、その一つ一つが奇異なものとして、マスコミの報道が過熱しています。
裁判員対象の重大事件や少年事件を日々こなしている弁護士の視点から、この事件の今後の展開を予想してみます。
あくまで法律的に手続がどう進んでいくかを説明していきます。証拠をみることができませんので、マスコミの報道をベースにしながらも、客観的にこうなっていくだろうと予想していくことにします。
手続の流れをみていくことで、少年法のあり方にも踏み込めたらとも思っています。
何回かに分けて書きます。まずは向こう数か月どうなるか、を書きたいと思います。
逮捕
まず、女子生徒は「緊急逮捕」されました。この緊急逮捕とは何でしょうか。
http://www.asahi.com/articles/ASG7W2WD0G7WTOLB004.html
「逮捕状持って来い!」
ドラマでよく耳にします。これは、憲法上法律上の要請で、令状(逮捕状)がないと人を逮捕できないと決まっているからです。
ただ、一定の重大犯罪については、十分嫌疑があって、放置しておくと逃走してしまうなどの状況があれば、令状なしで逮捕することが認められています。これを緊急逮捕といいます。
そして、事後的に逮捕状を用意するのです。
今回の事件でも、捜査員が女子生徒の部屋を訪ねると被害生徒が血だらけで倒れており、マンション敷地内で女子生徒を確保したという報道どおりであれば、嫌疑があり、逃走してしまうおそれもあるでしょうから、緊急逮捕が認められたということになります。
逮捕すると、まずは警察の取調べがあります。警察は原則48時間以内に、身柄を検察庁に送るかどうかの判断をします。
勾留
多くの事件では、48時間以内、つまり逮捕の翌日か翌々日までに、身柄等を検察庁に送ります。
これをマスコミ用語で「送検」と呼ぶこともありますが、厳密には法律用語ではありません。
検察庁は、身柄等を受け取ってから24時間以内に勾留請求をするかどうか決めます。勾留というのは、裁判所が出す、10日間(延長されると+10日間)身柄拘束をしていいよ、という決定のことです。
これも多くの事件では、送検されたその日に勾留請求を行い、裁判所がその日のうちに勾留決定を出します。
鑑定留置
10日か20日取調べを受け、検察官が起訴するかどうかを決めます。未成年の場合は家裁に送ります。
ただ、この取調べ期間では、どういう処分を下したらよいか分からないときがあります。精神疾患があるかないか、それが犯行にどう影響していたかなど、専門家である精神科医に調べてもらう必要がある場合があります。
その場合、この10日か20日の取調べ期間をいったん中断し、鑑定留置という制度を利用します。
これは、その名のとおり精神鑑定等の鑑定をするための制度です。多くの事件では、数か月間認められ、精神科医の問診や検査を受けて、精神疾患の有無やその影響等を鑑定します。
このとき、鑑定医側の都合等で、鑑定留置期間が延長されることもままあります。
今回の事件では、ほぼ確実に鑑定留置となると思います。事件の大きさもさることながら、その犯行態様の異常性、犯行前の異常行動、供述状況などからいっても、専門医の判断がなければ処分を下せないだろうと容易に予想できるからです。
なお、ここでいう供述状況などは、あくまでマスコミ報道であることや、その報道の中に捜査機関が意図的にリークさせている情報も含まれている可能性があることは、十分に注意すべきでしょう。
また、鑑定医は、捜査機関が決めるので、場合によってはその中立性を疑うべき場合もあります(大都市での事件なら鑑定医もたくさんいるのですが、少し地方にいってしまうと学問的派閥等、様々な問題をはらむ場合もあったりします。ただ、あくまで専門家ですので、中立的にやっていただける先生が多いですし、犯罪という性質上非常に優秀な先生が担当する方が多いともいえます)。
そして、この鑑定結果(出るのは数か月後だと思います)が待たれるところですが、私の感覚だといわゆる減刑事由には当たらないのではないか、という感触です。
その辺の話を含め、2回目に続きます。
認知や離婚を隠す方法~移記の魔力
2014/08/01
弁護士の神尾です。
バツイチを隠したい、切実な願いです。相続絡みでいうと、認知したことを妻にばれたくない、という文脈で出てきます。
戸籍に書かれちゃう事項を、隠すなんてできるのでしょうか。
魔法の移記
戸籍は、転籍(本籍を移すことです)をすると、新しく戸籍が作られます。このとき、実は、全ての記載事項が新戸籍に引き継がれるわけではないのです。つまり、いくつかの事項が、転籍によって消えてしまうのです。
この記載事項を引き継ぐことを移記といい、移記されないものは消えていくということになります。
では、どのような事項が引き継がれるのでしょうか。
戸籍法施行規則39条1項2号は、引き継ぐものとして、以下のものを定めています。
「嫡出でない子について、認知に関する事項」
つまり、認知された子の側の戸籍については、「認知されたよ」という記載は移記される、すなわち消えないことになります。
逆に、認知した親の側の戸籍については、「認知したよ」という記載は移記されない、すなわち消えてしまうということになります。
あらまあ、何と魔法のような制度でしょう。
魔法はいつか解ける、それも死後に
ただ、この魔法は表面的なものなのです。記載が引き継がれないというだけで、旧戸籍には依然として書かれ続けます。
だから、例えば旧戸籍を取り寄せると、ばっちり認知が出てきてしまいます。
旧戸籍を取り寄せる状況、これはどのようなときでしょう。弁護士業界としてよくみるのは、そう、相続のときです。
奥さんが住んでいた家を登記するために遺産分割協議が必要になって、そのときに相続人の確定が必要になって、旧戸籍を取り寄せるとそこには・・・
なんて展開です。
魔法はいつか解けるもの。
一時的な魔力に惹かれても、そのしっぺ返しは死後に訪れます。
遺言があるかないか分からないときは
2014/08/01
弁護士の神尾です。
急にご親族が亡くなると、心の準備をしていても慌てるものです。他のご親族への連絡、お葬式の手配、役所への届出・・・
落ち着いたころにふと思います。「おじいちゃんは、遺言書いていたかしら?」
「相続が揉めないように遺言を作っておきましょう」とは、よく言われることです。もっとも、実際に遺言を作ったとしても、親族に伝える必要はありません。ですから、お亡くなりになった方が遺言を残されていたのか、実務上よく問題になります。
では、どうやって遺言があるか調べるのでしょうか。
自筆でお書きになっていた場合
自筆でお書きになっていた場合には、残念ながら何とか探すしかありません。経験上、家の仏壇の中、貸し金庫の中など、いくつか可能性が高そうなところはあります。こういったところを探していただくことになります。
なお、金田一耕助の世界みたいに、「弁護士に預けて相続人の前で開封」なんてことは、現代ではほとんど聞いたことがありません(検認手続等については、別の機会に)。
公証役場でお作りになった場合
公証役場でお作りになった場合には、一定の条件が揃えば、お近くの公証役場で検索することができます。これを遺言検索システムなんて呼ぶこともあります。
そして、最終的に遺言の中身を見るには、原則として作られた公証役場まで出向く必要があります。
「おじいちゃんは遠方にいたから、きっと公証役場も遠いよ・・・」「検索してみたらとんでもなく遠方だった・・・」という場合、ご安心ください。
検索から遺言の中身の調査(閲覧謄写といいます)まで、弁護士に委任することができます。そして、遠方まで行かなくて良い裏技もあったりして・・・。裏技については別の機会にしますが、まずはお気軽にご相談いただけると助かります。
お亡くなりになると、本当に多くの手続をこなす必要が出てきます。ただ、お亡くなりになって1年間が、一つのリミットです。この理由についてはまたもや別の機会としますが、「落ち着いたらお早めにご相談」というのが、相続で損をしない鉄則です。
刑事事件その1~使える弁護人の見極め方
2014/07/22
弁護士の神尾です。
「刑事専門の弁護士」「刑事専門の法律事務所」が増えましたね。
ただ、こんなときこそ「賢い消費者」にならなければなりません。刑事事件ほど、見極めることが必要なものもありません。
「刑事弁護専門」といいやすい?
刑事事件は、弁護士なりたてのころから経験できる分野です。また、手続も定型化されていて、勉強しやすい分野です。
したがって、気軽に専門と名乗りやすい分野といえます。
ただ、逆にいえば、深く勉強する弁護士も少ない、ということができます。
また、民事事件と異なり、相手が弁護士ではありません。検察官であり、裁判官です。そうすると、「あの弁護士ひどいよ」というのが流布されにくい状況でもあります。
そして、検察官はなかなか批評してくれませんから、自分の弁護活動を批判的に検証できる機会に乏しくなります。自己流の弁護活動がまかり通っている世界なのです。
また、依頼者の方が切羽詰まっていることが多い類型でもあります。そこで、ある程度高額の弁護料をふっかけても、意外に簡単に契約が取れてしまうこともあります。
このように、気軽に専門と名乗りやすい分野なのに、相手の検察官からも依頼者からも批判されにくい。自主的にスキルを磨かない限り、いつまでたっても新人のころと同じような弁護活動をしてしまうのです。
良い刑事弁護人はどうやって見極めればいいの?
では、どうやって選べばよいのか。簡単です。厳しい状況を経験している弁護士かを尋ねればいいのです。
厳しい状況その1~重大事件を担当してきたか
事件が大きくなればなるほど、検察官が本気を出してきます。当然、スキルを磨かないとボロボロにされます。
マスコミに出るような有名な事件でなくても、例えば「死刑求刑されたような事件は担当してきたか」「強盗殺人事件は何件くらい担当してきたか」など、重大事件の経験数を聞くといいでしょう。
ちなみに私は、死刑求刑は複数ありますし、強殺もその倍以上は経験しています。
厳しい状況その2~裁判員裁判を担当してきたか
重大事件とやや重なりますが、裁判員裁判には刑事裁判の最先端が詰まっています。一般市民の方を相手にするので、説明も易しくなります。
裁判員裁判は、場所によって様々ですが、数件やっていれば多い方でしょう。
ちなみに私は、昨年20件を超えた後は、数えていません。
厳しい状況その3~保釈をきちんと争ってきたか
刑事弁護人の売りとして、保釈の経験を掲げる弁護士が多くいます。ただ、正直に申し上げると、保釈は、事件の筋さえよければ、少しの努力でどんな弁護士でも獲得することができます。
むしろ、検察庁が保釈について本気で争ってきたような事案をどれだけ押し切ってきたのかが、弁護士のスキルといえるでしょう。例えば、検察庁が保釈決定に対して(準)抗告というものを申し立ててきますが、(準)抗告を何件くらい経験しているのか、を聞くのもよいでしょう。
ちなみに私は、、、これも数えていませんが、年に数件はやっています。「他の弁護士に保釈は絶望的だと言われた」なんて事件もうちには来ますので、相対的に争った経験は増えていきます。
じゃあ、報酬の目安は?
刑事手続は、段階的に進んでいくものです。逮捕段階、起訴後公判段階、控訴審段階などなど。
そこで、報酬は、まるっといくらというより、「不起訴でいくら」「保釈でいくら」といったように、段階に応じて値段が設定されている方が実情に合っているといえます。当事務所の料金体系も段階に応じて設定しています。
報酬の相場は、通常は「全てうまくいって」100万円を超えるくらいでしょうか。当然、示談が取れなかった、保釈が取れなかったなどの事情があれば、数十万円単位が最も多いはずです。
数百万円に達する事件は、相当限られるという印象です。
今日はかなり真面目に書いてしまいましたが、刑事弁護は、一に経験、二に経験です。
ただ、リーガルハイとまではいかなくても、修羅場をくぐってきた刑事弁護人ほど雄弁ですから(それはそうです、法廷で口で説得しなければなりませんから)、話が長くなってしまったらごめんなさい!
法律雑学その2~銀行が午後3時に閉まるのはなぜ?
2014/07/04
あっ、銀行の窓口が閉まっている・・・
私もしょっちゅう時間切れの憂き目に遭っています。あと10分早ければ、あの昼の雑談さえなければ、おばあちゃんの道案内をしなければ・・・
でも、このご時世、どうして銀行の窓口は午後3時に閉まるのでしょうか?
午後3時の後にその日いっぱいたまった処理をしなければならない、残業させてはならん、、、
様々な理由があるかもしれません。
法律的には、以下のような決まりがあります。
銀行法施行規則16条1項 銀行の営業時間は、午前九時から午後三時までとする。
これは絶対守らなければならないわけではなく、銀行ごと(支店ごと)の営業努力で延長することは可能です。
ただ、間に合わなかったときに、「銀行も規則に基づいて午後3時にしているんだ、仕方ない」と思えれば、少しは優しい気持ちになれるかも!?
離婚事件その2~年金分割に強い?弱い?
2014/07/01
弁護士の神尾です。
離婚の際にちょっと問題になる「年金分割」という制度をご存知ですか。この制度を日々相手にしていると、はたして「年金分割に強い」方なぞいるのか、と疑問に持ちます。
年金分割とは?
まず、年金分割という制度について、簡単に説明します。
ものすごく簡単に言うと、「結婚していた期間の厚生年金・共済年金の納付分を分けてもらう」というものです。
例えば夫が会社員、妻が専業主婦だった場合、老後に夫だけ厚生年金をもらえ、妻が国民年金しかもらえない、というのは不公平です。だって、夫を会社に送り出すために日々がんばっていたのは奥さんだから。厚生年金を納めたのは、いうなれば夫婦の共同作業だと考えて、妻の年金にもちょっと上乗せしましょうという制度、これが年金分割です。
年金分割には合意分割と3号分割がある
年金分割は、結婚した時期に合わせて、2つの分け方があります(本当はもう少し様々な条件がありますが、今後のことということで、細かいところを割愛しています)。
1つは、合意分割。その名のとおり、分割割合を双方が合意して決めることです。平成20年4月より前から結婚している場合には、合意分割を使うことになります。
もう1つは、3号分割。平成20年4月以降については、合意がなくても半分ずつに分割する、という制度です。
弁護士の力量が試されるのは
3号分割は、何もしなくても半分になります。ですので、合意分割のときに、分割割合をどうするかという問題になります。
「だったら、少しでも自分に有利なように分割割合を決めていきたい、そのためには弁護士を・・・」と話が進めば、弁護士としても仕事が増えてよいのですが、実際はそううまいこと行きません。
なぜなら、こじれて調停等に進んだ場合、裁判所はほぼ間違いなく半分に分けると言い出すからです。
半分以外の案を提示されたこともありませんし、半分以外になったこともありません。
したがって、私としては、「年金分割に強い」というのはありえず、誰がやっても半分になるはずである、と考えています。
むしろ、離婚はトータルでの条件勝負ですから、年金分割以外の条件、例えば養育費や財産分与、慰謝料といったところに力を注ぐべきだろうと思います。
私としては、「年金分割に強い」とおっしゃる方がいらっしゃるのであれば、むしろ教えを乞いたいぐらいです。
私は他の条件で少しでも良いものが引き出せるよう、日々精進しています(教えを乞いたいと言いながら、こちらは企業秘密です!)。