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『裁判員への「声かけ」防止策、弁護士「裁判員裁判対象からの除外決定、柔軟な運用を」』に関する取材を受けました。

2016/07/26

神尾弁護士が,『裁判員への「声かけ」防止策、弁護士「裁判員裁判対象からの除外決定、柔軟な運用を」』に関する取材を受けました。

https://www.bengo4.com/c_1009/c_1208/n_4916/

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160725-00004916-bengocom-soci

『弟と祖母殺害「心神喪失」理由に逆転無罪、弁護側の主張はなぜ認められた?』に関する取材を受けました。

2016/05/23

神尾弁護士が,『弟と祖母殺害「心神喪失」理由に逆転無罪、弁護側の主張はなぜ認められた?』に関する取材を受けました。

https://www.bengo4.com/c_1009/c_1208/n_4658/

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160520-00004658-bengocom-soci

朝霞女子中学生誘拐事件について思うこと~被害者側弁護士からみて

2016/04/01

弁護士の神尾です。

 

朝霞の中学生が保護されたというニュースに接しました。

県内にはポスターも貼られていましたし、朝霞署に行った際にボランティアの方々がチラシを配っていたのを見たこともありました。保護されて本当に良かったと思います。

 

私は、被害者側の代理人として裁判員裁判にも参加したことがありますし、ある程度被害者側の事件を担当してきたつもりです。

そんな中で、私が思うのは、「被害者にとって大切なのは、そっとしておいてもらうこと」ということです。

 

もし何かあれば、被害者の側から発信すればよいことです。権利を行使することもあるでしょう、会見を開くこともあるでしょう。

ただ、そういった「発信」行為を第三者が求めること、憶測で追いつめて「発信」せざるを得ないような状態に置くことからは、何も生みません。傷を深くするだけです。

 

普段「犯罪者ばかり優遇されていて被害者はいつも蚊帳の外」とお考えであるならば、今こそあえて「蚊帳の外」に置くことが大事なのではないかと思うのです。

 

私は今回の事件を担当しているわけではないので、以上のようなことも「憶測」に過ぎません。ただ、少なくとも「そっとしておくこと」の重要性は理解しているつもりです。

『プロ野球「声出し」金銭授受――「賭博罪にあたる可能性がある」弁護士が違法性を検証』に関する取材を受けました。

2016/03/22

神尾弁護士が,『プロ野球「声出し」金銭授受――「賭博罪にあたる可能性がある」弁護士が違法性を検証』に関する取材を受けました。

 

https://www.bengo4.com/c_1009/n_4435/

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160319-00004435-bengocom-soci

 

待合室に絵画を飾りました。

2016/02/18

古山結さんに「讃歌」という絵を描いていただきました。

当事務所の待合室に飾っております。

 

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相談室に絵画を飾りました。

2016/02/18

古山結さんに「楽隊」という絵を描いていただきました。

当事務所の相談室に飾っております。

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『夫婦別姓禁止「合憲」の理由づけは弱い――弁護士が「最高裁判決」の内容を読み解く』に関する取材を受けました。

2015/12/18

神尾弁護士が『夫婦別姓禁止「合憲」の理由づけは弱い――弁護士が「最高裁判決」の内容を読み解く』に関する取材を受けました。

https://www.bengo4.com/other/1146/1287/n_4072/

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151217-00004072-bengocom-soci

「妻を絞殺した93歳夫の愛」に関する取材を受けました。

2015/12/16

神尾弁護士が、嘱託殺人事件(千葉地裁判決平成27年7月)に関し、女性セブンの取材を受けました。

平成27年12月24月号50~51頁に掲載されています。

『自称祈祷師、糖尿病の7歳児に治療を受けさせず死なせる――なぜ「殺人容疑」なのか?』に関する取材を受けました。

2015/11/27

神尾弁護士が、『自称祈祷師、糖尿病の7歳児に治療を受けさせず死なせる――なぜ「殺人容疑」なのか?』に関する取材を受けました。

https://www.bengo4.com/c_1009/c_1208/n_3996/

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151127-00003996-bengocom-soci

 

法律雑学その12~♬♫アンパン♪食パン♪カレーパン♬♫は果たして同列に並べられるのか?

2015/08/05

アンパンならまだしも食パンに助けられた日には、喉パッサパサになって助かるものも助からないと思うのです。

カレーもねえ、梅雨の時期は大丈夫だろうか。

 

そんな心配が次から次へと湧き上がる中、今日はパンの話。

♬♫アンパン♪、食パン♪、カレーパン♬♫と並んでいるが、どうにも統一感がないような気がしていたのです。何というか、甘い、パッサパサ、辛いがバラバラというか。

その違和感はこんなところにありました。

 

 

そもそも仲間ではなかった!?

 

流通システム開発センターというところが、日本中に流通している商品を分類しています。

その分類をJICFS(ジクフス)分類と呼んでいます。

 

その中に、パンの分類があるのでみてみると、

 

111301 食パン

食パン、バターロール、クロワッサン、フランスパンなど

 

111303 菓子パン

果物やチョコなどが入っているパン。アンパンなど

 

111305 調理パン

サンドウィッチ、カレーパンなど

 

となっています。

そう、アンパン、食パン、カレーパンは、それぞれカテゴリーが違う、いうなれば敵同士だったのです!

 

「何言ってんだ、分類の違いだけじゃないか」とおっしゃるなかれ、法律的には少し違いが出てきます。

つまり、アンパンや食パンを販売しようとすると、菓子製造業の許可が必要です。

他方、カレーパンは、調理が入ってきますので飲食店としての営業許可が必要になってきます。

 

まあ、犬がパン生地をこねている世界ですから、営業許可に寛大な世界なのでしょう。

ちなみに私は和菓子がいいなあ(JICFS分類基準130137)。


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